2019-07-12
給与の話4
給与の話4 -設立の届け出③ 年金機構-

前回からかなり間があきました。業務の都合とはいえ、申し訳ありません。
久々に給与の話をお届けします。


今回は、設立の届け出のうち、健康保険と厚生年金の話です。ここでは健康保険と厚生年金をまとめて簡単に社会保険と呼びます。
中小企業においては、健康保険→協会けんぽ、厚生年金→年金事務所が管轄となりますが、実務は年金事務所がとりまとめ、届出提出先は日本年金機構の管轄事務センターとなります。

前回まで、税務署・労基署・ハローワークと「誰」が対象か、から説明してきました。事業形態によって強制や免除といった考えがないからです。
それに対して社会保険は、「誰」の前に「どんな事業所」が対象になるかから始めていかなくてはいけません。

まず、法人事業は、社長一人の会社でも給料が発生していれば強制加入。
サービス業の一部(クリーニング業、飲食店等)と農林水産業等以外の、常時5人以上が働いている個人事業も強制加入。
強制加入ではない事業所でも、従業員の半数以上が同意し認可を受けた場合は、任意適用という形での加入が可能です。

例えば、私どもを例にとれば、税理士法人は、法人格なので現在は強制加入。
前身の個人税理士事務所は、従業員数に関わらず個人のサービス業に該当するので強制加入ではありませんでしたが、任意適用を申請して適用事業所でした。
当時、従業員全員の要望の任意適用でしたが、もし、誰か一人が嫌だと反対したとしても、強制・任意にかかわらず事業所が適用事業所となった場合、原則、常時使用する従業員はすべて加入範囲となります。
ただし、年齢や労働時間等で加入できない場合もあります。

以下がその例です。
◎個人事業主  社会保険は、従業員=使用される者=被保険者となるので、使用する側の事業主は加入できません。法人の代表者が加入できる理由は、あくまで法人格が事業主側で、代表者であっても使用される側だからです。
◎個人事業主の家族従業員  同居の家族は事業主と同じ考え方で加入できません。
◎健康保険・75歳以上  75歳からは後期高齢者医療制度に強制加入です。
◎厚生年金・70歳以上  原則厚生年金は70歳までです。
◎パート・アルバイトで所定労働時間(日)が一般の従業員の4分の3未満
フルタイム従業員が週40時間だとすると、週30時間以上の方が加入となります。ただし、これについては、常時501人以上の事業所や労使合意がある場合は条件が異なります。
◎日々雇い入れられる人、2カ月以内の期限を定めて使用される人、季節的業務に使用される人等については範囲外ですが、その期間を超えた時点で加入です。

なお、厚生年金は厚生労働省管轄で年金事務所か管掌ですが、健康保険に関しては協会けんぽとは限りません。大企業には健康保険組合があり、中小企業においては、一定条件下で、同業団体による職種別の国民健康保険組合に加入可能です。条件については、国民健康保険組合にそれぞれ規約があるのでご確認ください。

手続きの説明は次回とし、社会保険のもつ税金や労働保険と全く異なったシステムを先にご説明します。

所得税や労働保険の負担額は、支払われた給料・賞与の額で決定します。給料額が多ければ多く、少ない月は少なくなります。
それに比べ、社会保険は年に1回、等級(標準報酬等級)を定め、その等級の保険料(定額)を給料から控除します。給料の支給額の上下によって毎月の保険料が上下するわけではありません。具体例がないとわかりづらいので詳細は給与計算の回に触れます。

また日割りの考えもありません。資格取得日(通常は就職日)が月初でも月末でも資格取得月1カ月の保険料が必要となります。逆に、資格喪失日(通常は退職日の翌日)の月に関しては保険料は不要です。8/29に退職されると8/30が資格喪失日なので、保険料は7月分までとなります。
「退職の日に保険証を使ったけど大丈夫?」というお尋ねがありますが、保険料の負担と資格喪失は別問題なので、資格喪失日前に使用されることになんら問題ありません。

社会保険の仕組みは、ふだん給与計算をされている方でもややこしく感じられるのか、お尋ねを受ける回数が群を抜きます。本来、給与計算か年間業務の回でご説明する予定のところですが、その回にたどり着くまでにどなたかからお尋ねがあると思われるので、もう少しご説明しておきます。

標準報酬等級は原則的に毎年4~6月の給料の平均値で決定します。
よくある「8月に昇給したら、等級が上がりませんね?」というご質問に対しては、等級が上がるのが順送りになるだけであるということはさておき、4~6月以外の昇降給の扱いには別の規定があります。

①昇給、降給、固定的手当の追加・変更、時間給から月給への変更等の固定的な給料の変動があった
②変動月から3カ月の平均で2等級以上の等級差があった
③3カ月とも支払いの日数が17日以上(短時間労働者は別途規定)

以上三つの条件を満たしたら、変動月の4カ月目から等級が変更となり届け出が必要です。これを随時改定と呼び、届出書名は『健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届』です。
この仕組みは、固定部分が上がり給料総額が上がる、または、固定部分が下がり給料総額が下がることを想定しての制度です。例えば、『引っ越したため交通費が上がった(固定給料↑)が、残業が減ったので支給額が下がった(給料総額↓)』場合や、『子の就職により家族手当がなくなった(固定給料↓)が、休日出勤が多かったので支給額が上がった(給料平均額↑)』場合は対象となりません。
繁忙期の関係で時季によって給料額に大きく差が出る場合、随時改定の方法にも例外があります。ここでは、例外があるとだけ覚えておいていただいて、先に進みます。

今回はこのあたりで。次回に続きます。