9月に引き続き10月も石井からのお知らせです。
前回、「パート従業員の社会保険加入資格拡大」についてホームページをアップした途端、お尋ねのお電話をいただきました。ホームページを更新していてほっといたしました。
今回もお尋ねのご連絡をいただく前にお知らせです。
今月は、雇用保険の適用拡大についてです。
平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても高年齢被保険者として雇用保険の適用の対象になります。
ただし、いわゆるアルバイトの方ではない方、1週の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあることが条件です。
具体的には、
◎平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合は、雇用保険の資格取得届を提出してください。高年齢被保険者になります。
◎平成29年1月1日より前から雇用されている65歳以上の労働者について
☆65歳以降に就職された方について
平成29年3月31日までに資格取得届を提出してください。
平成29年1月1日より前は適用除外、平成29年1月1日以降は高年齢被保険者となります。
☆65歳以前から引き続きお勤めされている(高年齢継続被保険者)方
届け出は不要です。自動的に高年齢被保険者となります。
◎雇用保険料の徴収については、従前の高年齢継続被保険者と同じく、平成31年度までは免除となります。
まずは、今年の年末時点で高年齢継続被保険者に該当していない65歳以上の方の洗い出し、所定労働時間の確認、その上で期限内に資格取得届の提出という段取りがよろしいのではないでしょうか? なお、この場合、雇用保険の資格は平成29年1月1日からとなります。来年以降、新規に雇用される方については、年齢に関係なく所定労働時間で判別し、資格取得届をご提出ください。
給付金関係でも関連してもろもろ見直しがありますので、詳しくは当法人までお尋ねください。
今回の文責も元気な石井でした。