2019-12-02
源泉徴収事務のご案内
年末調整の時期となりました。皆様ご準備はよろしいでしょうか?

今年の年末調整は、ほぼ昨年通りです。ただし、来年にかなりの改正を控えているため、用紙の方も少し変わっています。
来年から変わる事項を今回はご案内します。


令和2年1月からの源泉徴収事務

①給与所得控除が一律10万円引き下げられ、上限額適用も引き下げられます。また、基礎控除が10万円引き上げられますが、合計所得2,400万円超で逓減し、2,500円超では適用除外となります。
⇒源泉徴収の税額表が変わります。対象は一定額以上となりますが、新しいものをお使いください。

②扶養親族等の要件の合計所得金額が変わります。
⇒例)扶養親族 38万円以下から48万円以下へ
 ただし、給与所得控除が引き下げられたため、給料収入のみであらわす時の103万円については、従来と変わりません。


その他の改正事項

◎扶養控除(異動)申告書に単身児童扶養者欄が追加されました。児童扶養手当を受けている人で、税法の寡婦対象ではなくても合計所得が135万円以下の場合、住民税が非課税となるいわゆるひとり親の住民税の非課税枠が創設されました。

◎「給与所得者の基礎控除申告書」「所得税金額調整控除申告書」が創設されます。これらは「配偶者控除等申告書」と兼用様式になる予定です。

◎令和1年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別控除の期間が13年となります。

◎保険料の控除や住宅借入金の控除の申告書に書面添付していた証明書等を電子データで添付することが可能になります。ただし申告書そのものをデータ提出すことが条件で、令和2年10月頃、国税庁HPでソフトを公開予定。これを採用するためには事業所が税務署に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請」を行わなければいけません。

詳細は当法人までお尋ねください。