2016-09-08
10月適用分のお知らせ
せめて、暑さ寒さも彼岸までの言葉どおりになってくれたらいいのにと思う日中の暑さですが、皆様、お元気でしょうか?

ごぶさたしています、石井です。
まめに更新ができず申し訳ありません。
今回は10月分のお知らせなのでギリギリ間にあったでしょうか。

さて、10月適用のお知らせが二つ。


◎最低賃金が変わります!

 京都府の最低賃金は、今年10月2日から時間額831円になります。
 この最低賃金に、通勤手当・家族手当・皆勤手当・時間外手当等は入りませんので、一度、ご確認下さい。

◎従業員数501人以上の事業所の社会保険加入対象が広がります!

 例えば、「今まで主人の健康保険の扶養家族になっていたけれど、税金の方は扶養家族ではなくて、配偶者特別控除を受けていたよ」とおっしゃる奥様は、お勤め先の従業員数次第で、ご主人の被扶養者ではなく、ご自分が被保険者の健康保険となり、厚生年金に加入となるかもしれません。
 「うちは従業員が少ないから、うちのパートさん達は関係ないね?」というご質問もありそうです。
 確かに従前からの加入条件に該当しないパートさん達は手続きがいらないかもしれませんが、従業員さんの保険の被扶養者になっておられる配偶者さんやお子さん達で、お勤め先で保険加入される方がいらっしゃるかもしれません。その場合、保険が二重になるので手続きが必要です。

年末調整もあっという間にやってきそうですので、ご留意下さい。
加入条件等々詳細は当法人までお問い合わせ下さい。
今回の文責は、夏バテも夏ヤセもしない元気な石井でした。